「2023年10月」の記事一覧(5件)
カテゴリ:不動産購入ガイド / 投稿日付:2023/10/30 11:04
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。センチュリー21のスタッフは、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせていただきたいと思っています。
“不動産購入に役立つヒントをご紹介”
として全8回に渡り不動産購入ガイドをご紹介させて頂きます。
今回は最終回の第8回目です。
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STEP7 残金のお支払いと引き渡し
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物件が引渡し可能な状態であるか、契約時と状況が違っていないかなど、お客様(買主様)と売主様が立ち会いのもと、最終確認を行います。
確認後、残金のお支払い、諸手続きが済むと、いよいよ物件のお引き渡しです。スケジュールの調整などスタッフが最後まで責任を持ってお手伝いします。
最終確認のポイント
■付帯設備表および物件状況報告書
内容と現状が一致しているか、しっかり確認しましょう。
■隣地との境界の確認(土地・一戸建ての場合)
境界もしっかり確認しましょう。
※電気、ガス、水道の連絡先、使用方法などの引き継ぎもお忘れなく。
残金お支払い時の内容
■登記申請
所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
■残金のお支払い
売買代金のすべてを支払います。手付金は売買代金の一部として充当しますので、手付金と内金を差し引いた額が残金となります。
■固定資産税等の清算
固定資産税、都市計画税、管理費等(マンションの場合)を、売主様と清算して頂きます。
■関係書類の受け取り
管理規約(マンションの場合)、パンフレット、付帯設備の取扱説明書などを売主様から受け取ります。
■カギのお引渡し
売主様からカギを受け取ります。その際に「物件引渡確認書」を取交わしていただきます。
■諸費用のお支払い
仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。所有権移転登記、抵当権設定登記などの申請を司法書士に依頼し登記費用もお支払い頂きます。
残金お支払い時にお客様(買主様)にご用意いただくもの
1.残金(売買代金から手付金と内金を差し引いた額)
2.固定資産税等の清算金
3.管理費などの清算金(マンションの場合)
4.登記費用(登録免許税+司法書士への報酬)
5.仲介手数料の残額
6.印鑑(実印)
7.印鑑証明書(抵当権設定時のみ)
8.住民票(所有権移転登記用) ※法人の場合は資格証明書
登記手続きは司法書士が代行します
司法書士がお客様から必要書類をお預かりし、各種登記の申請書を作成して法務局に提出します。登記済権利書を司法書士から受け取られましたら、紛失や破損などがないよう充分注意して保管してください。
■依頼する登記書類
・所有権移転登記 ・抵当権設定登記 ・表示変更登記 等
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本日は以上となります。
浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
これからマイホームの購入をお考えの方
住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方
分譲マンションをお探しの方
中古住宅の購入を検討されている方
新築建売の購入をお考えの方
買い替えを検討されている方
資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
お問い合わせフォーム からでも承っております。
浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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第48回「不動産投資家調査」から不動産に対する“プロの見方”を読む
浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。
地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。
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第48回「不動産投資家調査」から不動産に対する“プロの見方”を読む
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2023年5月に、「不動産投資家調査」(一般財団法人 日本不動産研究所)が公表されました。デベロッパーや商業銀行、不動産賃貸業といった不動産のプロを対象とした調査ですが、その結果から現下の不動産市況の動向を彼らがどうとらえているのかを見てみましょう。
多くの物件においてキャップレートが低下している
この「不動産投資家調査」には、アセットマネジメント会社、デベロッパー、商業銀行、投資銀行、生命保険会社、不動産賃貸業などへのアンケート調査に基づいたキャップレート動向が示されています。
キャップレートとは、不動産に投資している側が、「このくらいの利回りは欲しい」と考えている期待利回りのことです。この数字の変化は、不動産投資の意欲を測る指標であり、これが上昇しているときは不動産価格が下落していることを示すので「弱気」、低下しているときは不動産価格が値上がりしていることを示すので「強気」になります。
物件の違いによるキャップレートの動向を見ると、Aクラスのオフィスビルは、京都と広島で0.1ポイント低下しましたが、東京・丸の内・大手町をはじめとする多くの調査地区は、前回比で横ばいでした。
住宅は東京・城南のワンルームタイプとファミリータイプが前回比で0.1ポイント低下して、1999年4月にこの調査が開始されて以来、最低水準を更新しています。ちなみにファミリータイプのキャップレート低下は、多くの地方都市でも見られました。
商業施設は、都心型高級専門店のうち銀座の数字で0.1ポイント低下。コロナ明けによる人流回復が背景にあると考えられます。また、それ以外の調査地区では前回比横ばいでした。
物流施設は東京(江東区)で前回比0.1ポイント低下し、この調査が開始されて以来、初めて4%を割り込んだものの、他の調査地区は前回比横ばい。
そしてホテルは、札幌や名古屋、大阪、那覇で0.1ポイント低下しました。ここでもコロナ明けの人流回復の動きが見られます。
賃貸住宅のキャップレートは最低水準を更新した地域も多い
投資家の投資意欲という観点で注目したいのが、賃貸住宅の動向です。相変わらず強気です。
ワンルームタイプの賃貸住宅(25~30㎡、築5年未満、駅徒歩10分以内)のキャップレートは、調査地区である全国10カ所の主要都市のうち、東京城南地域、名古屋、大阪、広島で0.1ポイント低下し、それ以外の調査地区は横ばいでした。
ちなみに前回調査時は、8都市で最大0.3ポイント低下したので、全国的には、ほぼ横ばいです。
東京城南地域とは、目黒区、世田谷区など、渋谷駅・恵比寿駅へ電車で15分圏内の地区を想定していますが、この地区におけるキャップレートは3.8%まで低下しました。これは、同調査が開始されて以来、最低水準の更新となります。
また、ファミリータイプの賃貸住宅(50~60㎡、築5年未満、駅徒歩10分以内)でも、東京城南地域は、前回調査の4.0%からさらに低下して3.9%となりました。これも調査開始以来、最低水準の更新です。
実勢の取引利回りはキャップレートを下回る状態に
さらに注目したいのは、キャップレートと実際の取引利回りのギャップです。キャップレートは、あくまでも期待利回りであり、実際の不動産市場で取引される際の利回りと常に一致するとは限りません。
たとえば城南地域のワンルームマンションを事例に挙げると、キャップレートが3.8%であるのに対し、実勢レートは3.5%でした。またファミリータイプでも、キャップレートが3.9%であるのに対し、実勢レートは3.6%となっています。この傾向は東京城東地域でも見られますし、大阪など主要大都市においても、実勢レートがキャップレートを下回る状態にあります。
このように、実勢レートがキャップレートを下回るのは、それだけ不動産投資家が強気であることの証拠です。なぜなら、期待されている利回りに達していなくても、物件を購入していることになるからです。それだけ多くの資金が、賃貸市場を中心に流入していることを意味します。
では、この強気はいつまで続くのでしょうか。
今回の調査では不動産の専門家に対して、不動産への新規投資意欲に関するアンケート調査も行われました。
それによると、「今後1年間の不動産投資に対する考え方」の項目の回答として、「新規投資を積極的に行う」という回答が96%もありました。これは前回調査に対して1ポイントの上昇で、過去最高を更新しました。一方、「新規投資を控える」という回答は3%で、前回調査に比べて2ポイント低下しています。
この活況ぶりから、一部では「バブルではないか」という声も聞こえてきます。しかし、日本銀行は植田新総裁のもと、当面の間は金融緩和政策を継続する意向を示しているだけに、まだしばらく国内不動産市場の活況は続きそうです。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。センチュリー21のスタッフは、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせていただきたいと思っています。
“不動産購入に役立つヒントをご紹介”
として全8回に渡り不動産購入ガイドをご紹介させて頂きます。
今回は第7回目です。
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STEP6 ローンのお申し込み
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住宅ローンのお申し込み方法のご説明や手続きのお手伝いなど、センチュリー21のスタッフがきめ細かくサポートします。
売買契約を結んだら、ローンを申し込みます
お客様のご希望以外に、資格条件や取得する住宅の種類、分譲する機関によってお申し込み先が制限される場合もございます。必要書類はお客様ご自身に揃えていただかなくてはなりませんが、お申し込み方法のご説明や手続のお手伝いなど、センチュリー21のスタッフがきめ細かくサポートします。
住宅ローンの種類
■民間金融機関住宅ローン
民間の住宅ローンとは、銀行、信用金庫、生命保険会社、ノンバンク、信販会社などの民間金融機関が行う住宅ローンです。金利や融資限度額、返済方法など、融資条件はそれぞれ異なります。
■フラット35(住宅金融支援機構)
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して長期固定金利での住宅ローンを提供しています。(全期間固定金利)
■財形住宅融資
勤務先で財形貯蓄をしている人を対象とした住宅ローンです。
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本日は以上となります。
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カテゴリ:不動産購入ガイド / 投稿日付:2023/10/17 18:03
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。センチュリー21のスタッフは、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせていただきたいと思っています。
“不動産購入に役立つヒントをご紹介”
として全8回に渡り不動産購入ガイドをご紹介させて頂きます。
今回は第6回目です。
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STEP5 不動産売買契約(ご購入)
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お客様(買主様)と売主様の合意のもとに契約関係書類を作成します。
内容を充分にご確認の上、売買契約を締結します。
不動産売買契約書に署名捺印する時は
不動産売買契約書は、取引内容や当事者の権利や義務等が記載されていますので、不明点などが無いか最終的にしっかりと確認してください。お客様(買主様)と売主様が署名捺印し、お客様(買主様)が手付金を支払うと正式に契約が成立します。
『ご注意を!』
不動産売買契約の締結後は、契約書に記載された内容に基づいてお互いの権利や義務を履行することになります。お客様(買主様)には売買代金の支払義務が生じ、義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もあります。ご不明な点などございましたら、お気軽にセンチュリー21のスタッフにお申し出ください。
不動産売買契約時にご用意いただくもの
1.印鑑
ローンご利用の場合は実印
2.手付金
現金か預金小切手か確認します
3.印紙代
売買金額によって異なります
4.仲介手数料の半額
媒介契約の支払条件により異なります。
別途消費税および地方消費税がかかります。
※ローンご利用の場合は、別にローン申込み用の必要書類があります。
※一般的な内容であり、詳しくはセンチュリー21スタッフにご確認ください。
トラブルを防ぐために
口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。また、ご不明な点や不審点がある場合は、勝手に解釈したりうやむやにしたりせず、必ずスタッフにご質問ください。
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本日は以上となります。
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カテゴリ:不動産購入ガイド / 投稿日付:2023/10/09 09:13
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「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。センチュリー21のスタッフは、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせていただきたいと思っています。
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STEP4 購入のお申し込みと重要事項説明
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購入されたい物件が決定いたしましたら、お客様(買主様)と売主様の契約条件の確認や
調整を行い、物件等に関する重要な事項をご説明します。
購入したい物件が見つかったら
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1.購入申込書にご記入ください。
⇩
2.代金の支払い方法やお引渡しの時期、諸条件の確認など、お客様(買主様)と売主様の
契約条件を調整いたします。お互いの合意がとれれば契約日を決めます。
⇩
3. 契約に先立ち、重要事項説明書にて物件等に関する重要な事項をご説明します。
⇩
4. 充分にご納得いただいた上で、不動産売買契約の締結を行います。
重要事項説明書で、内容をしっかり確認
宅地建物取引主任者の資格を持つセンチュリー21のスタッフが、物件に関する重要な事項をご説明します。
充分にご理解いただいた上でご署名・ご捺印ください。
主な記載事項とチェックポイント
■登記簿に記載されている権利関係
登記簿謄本(抄本)と相違点はないか?
発行日付は最近のものか?
■都市計画法などによる制限について
将来、家を建て替えるのに支障はないか?
■私道負担に関する事項
私道負担の有無や面積、場所は?
■水道・ガス・電気等の整備状況
将来的に整備される場合は、負担の有無や額は?
■売買代金以外に授受される金銭について
その名称や金額、目的に不明点はないか?
■契約の解除に関する規定
その時期や手続の方法は?
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本日は以上となります。
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