「2023年03月」の記事一覧(4件)
カテゴリ:賢いお客様の家の買い方 / 投稿日付:2023/04/10 10:03
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を購入する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産購入に向け、今のうちから不動産購入のノウハウを身につけてください。
マイホーム購入をお考えの時、「できるだけお得に不動産を購入したい」「何から始めればいいかわからない…」
「お金の事が心配だ…」「どの位の家が買えるのか?」「買い時は今なのか?」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。是非参考にしてください。
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高額な買い物=住宅ローン
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少し難しかったかもしれませんが、前回までお話した内容をもう一度まとめると
1 番高い買い物は、住宅ローンであること。
だから、低金利というのが住宅を購入する方にはお得であるということ
そして、住宅ローン控除と言う国の支援も考えると、今、マイホーム購入を検討している方は、とてもお買い得であることがわかるのです。
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本日は以上となります。
浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
これからマイホームの購入をお考えの方
住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方
分譲マンションをお探しの方
中古住宅の購入を検討されている方
新築建売の購入をお考えの方
買い替えを検討されている方
資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
お問い合わせフォーム からでも承っております。
浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。
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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
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浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を購入する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産購入に向け、今のうちから不動産購入のノウハウを身につけてください。
マイホーム購入をお考えの時、「できるだけお得に不動産を購入したい」「何から始めればいいかわからない…」
「お金の事が心配だ…」「どの位の家が買えるのか?」「買い時は今なのか?」
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景気は下がる?上がる?
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控除は待てばもっと条件が良くなるのかと言うと、そうではないということです。
2014年以降控除額や期間の延長などで買い手有利の施策がとられていましたが、2022年より13年間あった控除期間が、10年以降から13年までは一定額(80万円)までの控除しか出来なくなる予定です。
これまでは延長・延長で来ていた流れがこれからは縮小に向かうかもしれません。
ただ、住宅ローン控除が延びる延びないに関係なく、現在(いま)が一番優遇されていることだけは、確かでしょう。
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本日は以上となります。
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浜松市南区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
毎月1回、不動産業界や建築業界での最新NEWSをお届けします。
地価情報から法令改正、トレンドなど様々な情報を濃縮してご提供しますので是非ご参考にしてください。
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新設住宅着工戸数2022年の振り返りと2023年の展望
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国土交通省の「建築着工統計調査報告」には、「新設住宅着工戸数」というデータがあります。今回は、持ち家・貸家・分譲住宅といった分野別に新設住宅着工戸数がどう推移しているかを見て、住宅需要が今後どうなるか考えてみましょう。
絶好調な賃貸住宅と不振を続ける持ち家
今年1月末、国土交通省が2022年12月の「新設住宅着工戸数」を発表しました。これにより、2022年12カ月分の新設住宅着工戸数が出そろったことになります。では、2022年中に新しく建てられた住宅は、これまでと比べて増えたのでしょうか、それとも減ったのでしょうか。
ざっくりとその傾向を言うと、「絶好調な賃貸住宅」と「不振の持ち家」が鮮明化した、そういう1年だったと考えています。
分野別に新設住宅着工戸数の前年同月比(図表1)を見ると、持ち家は2021年12月から2022年12月まで、すべてマイナスでした。とくに2022年6月以降は不振を極め、前年同月比で2ケタのマイナスを続けています。ここで言う「持ち家」は、自分で土地を探して購入し、その上にハウスメーカーなどに依頼して家を建てるケースを指しています。
これに対して貸家は、2021年3月から2022年12月まで、22カ月連続で前年同月比がプラスでした。
2022年の1年間で、新しく建てられた家の戸数と前年比を見ると、持ち家は25万3,287戸でマイナス11.3%であり、貸家は34万5,080戸でプラス7.4%となりました。
なお、持ち家ではなく分譲住宅は、合計が25万5,487戸で前年比プラス4.7%でした。ここでいう分譲住宅には、分譲戸建てと分譲マンションが含まれています。
そして、給与住宅(社宅・官舎等)を含めたすべてを合計すると、着工戸数は85万9,529戸となり、前年比でプラス0.4%となりますから、ほぼ前年並みということになります。
建築工事費上昇の影響が持ち家の需要を低迷させている
では、なぜ持ち家が絶不調だったのでしょうか。
持ち家の前年比を過去にさかのぼってみると、2021年のそれはプラス9.4%でした。着工戸数は28万5,000戸を超えていたのです。
また、そのさらにその1年前、つまり2020年の前年比は9.6%のマイナスで、着工戸数は26万1,088戸でした。ちなみにこの時期は、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な状況であり、前年比で9.6%のマイナスは当然とも言えるのですが、問題は2022年の着工戸数が、コロナ明けで経済活動が活発化してきたにもかかわらず、2020年を下回っている点にあります。
たしかに、2021年の着工戸数がプラス9.4%の伸びだったので、2022年のマイナス11.3%は反動減だったようにも見えるのですが、着工戸数が2020年よりも少ないことを考えると、これは反動減だけでは説明できないほど落ち込んでいると考えられるのです。
何が低迷の原因だったのでしょうか。おそらく物価上昇の影響だったのではないかと推察します。建設工事費の動向を示す建設工事デフレーター(住宅総合、月次、2015年基準)(図表2)を見ると、2017年から緩やかながら上昇していたのが、2021年以降、急角度で上昇しているのがわかります。2022年秋口から上昇幅が縮小して、上昇そのものは頭打ちになりつつありますが、そこから下がる気配が見られません。いわゆる高止まりの状態にあります。
建設工事費の上昇が続いたのは、「ウッドショック」と言われた、木材需給のひっ迫が原因の1つであると考えられます。
単身世帯の増加を背景に賃貸住宅に対する強いニーズは続く
2023年の持ち家新規着工戸数がどうなるかを考えると、まず物価が今より大きく下がることは想像しにくいので、建設工事費の高止まりが影響することになるでしょう。
加えて、金利の動向も気になります。「金利が上昇するかもしれない」という程度だと駆け込み需要が期待できるものの、明確に住宅ローン金利が上昇に転じると、持ち家志向がややネガティブになります。
そのため、おそらく2023年の持ち家新規着工戸数は2022年を下回るほど悪くなり、25万戸を割り込む恐れさえあると見ています。
一方、貸家ですが、こちらは絶好調がしばらく続きそうです。単身者世帯の増加などを背景にして、賃貸物件に対するニーズが高まっているからです。基本的に単身者世帯は一戸建てには住まないので、単身者世帯が増えれば増えるほど、持ち家に対するニーズは落ち、逆に賃貸物件に対するニーズは高まります。こうしたニーズをくみ取るために、投資物件として貸家を建てる動きが活発化していると考えられます。
投資物件に対する引き合いの強さは、キャップレート(投資家の期待利回り)を見ればわかります。東京の城南エリアのワンルームマンションのキャップレートを見ると3.9%まで低下してきました(図表3)。キャップレートが4%を切ったのは、初めてのことです。
キャップレートの低下は、それだけ価格が上昇していることを意味しますから、つまり不動産への投資熱が高まっていることになります。キャップレートと、リスクフリーレートである10年国債利回りとのイールドギャップ(投資利回りと長期金利との差)が縮小すると、不動産の投資妙味が薄れますが、現状、10年国債利回りの上昇はごくわずかなので、不動産の投資意欲が大きく後退することはないと見ています。2023年も引き続き、貸家の新規着工戸数は堅調に推移するでしょう。
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本日は以上となります。
ご売却のご相談や、査定をご希望の方は下記よりご連絡いただければ幸いです。
次回もどうぞお楽しみに!
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カテゴリ:賢いお客様の家の買い方 / 投稿日付:2023/03/27 09:25
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住宅ローン控除は実際いくら戻ってくるもの?
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住宅ローンの年末の残高に対して、1%が上限になってます。
例えば、3,000 万円の物件、土地と建物を購入して50 万円返済したとします。
そうすると、年末のローン残高は2,950 万円になりますので、その1%である295,000 円がローン控除額の上限となります。
そのうち、所得税は、ローン控除額の限度額を上限とし、基本的にはすべてが戻ってきます。ただし、住民税は、上限額が97,500 円もしくは課税総所得金額の5%までとなっております。
実際に年収500 万円の方の事例で計算すると、所得税で支払っている金額が8 万円で、住民税で支払っている金額が18 万円になります。ここで、所得税は全額の8 万円戻りますが、住民税が6 万円です。これは、年収500 万円のケースでは、課税総所得を120 万円に想定しているため、その5%の6 万円が限度額となり、併せて14 万円が戻ってくることになります。
それに対して、年収700万円の場合は、所得税で支払っている金額が21万円で、住民税で支払っている金額が32 万円になります。ここで、所得税は全額の21万円戻りますが、住民税は上限である97,500 円まで還付されますので、合わせると307,500 円です。しかし、住宅ローン控除の限度額が295,000 円なので、295,000 円が戻ってくるという計算になります。
この話を聞くと住宅を購入する人はいつでも控除されて、とてもメリットがあると思うかもしれませんが、実はこの控除額も年々下がるという話です。
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本日は以上となります。
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