カテゴリ:失敗しない土地探しのコツ / 投稿日付:2023/12/04 09:17
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を購入する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産購入に向け、今のうちから不動産購入のノウハウを身につけてください。
土地探しを始めると、なかなか、良い土地にめぐり合えなかったり、土地にかかる予算についてよ
くわからず、いつの間にか、家を建てるための土地探しから、土地探しだけが目的となってしまう
のです。その結果、家族が幸せになるための家づくりが出来なくなってしまうのです。
「できるだけお得に不動産を購入したい」「何から始めればいいかわからない…」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。是非参考にしてください。
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媒介契約の種類
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今回は、前回お話しした媒介契約の種類をお話しさせていただきます。
1つ目は、一般媒介契約といいます。
複数の業者に重ねて仲介を依頼することが出来る契約です。
2つ目は、専任媒介契約といいます。
特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。こちらでは、売主様も直接お客様を見つけることが出来ます。
3つ目は、専属専任媒介契約といいます。
特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。こちらでは、売主様は直接お客様を見つけることできますが、仲介業者を介して仲介しなければなりません。
一般的な不動産業者は、2つ目の専任媒介契約か、3つ目の専属専任契約を結ぶ事を第一に考えます。
なぜかと申しますと、一般媒介では、複数の業者に依頼することが出来る契約になります。
不動産業者は、何もすることなく販売できるのではなく、広告を入れたり、ポータルサイトに掲載したり、その他広告宣伝費や人的な活動を行う上で販売活動を行います。
全ての活動は、成功報酬の仲介手数料が原資であり、先程お話しした、1つ目の一般媒介で進めて、販売活動に多大なる経費をかけたが他社が、販売成立させた場合は一切の報酬や広告宣伝の費用もいただけず、赤字活動になってしまうからです。
このように、赤字にならないように一般の不動産業者は、専任媒介か専属専任媒介を、締結できるようにセールスをかけるのです。
それが、この3つの媒介契約関係性でございます。
この媒介契約を結ぶことで、いくつかの宅建業法上の義務が発生してきます。
例えば、定期的な販売活動の報告義務などでございます。その中で重要なことの一つに、流通機構への登録義務が発生します。通称「レインズ」といいます。この流通機構「レインズ」につきましては、後ほど詳しくお話しさせていただきます。
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本日は以上となります。
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