カテゴリ:不動産購入ガイド / 投稿日付:2023/10/30 11:04
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。センチュリー21のスタッフは、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせていただきたいと思っています。
“不動産購入に役立つヒントをご紹介”
として全8回に渡り不動産購入ガイドをご紹介させて頂きます。
今回は最終回の第8回目です。
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STEP7 残金のお支払いと引き渡し
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物件が引渡し可能な状態であるか、契約時と状況が違っていないかなど、お客様(買主様)と売主様が立ち会いのもと、最終確認を行います。
確認後、残金のお支払い、諸手続きが済むと、いよいよ物件のお引き渡しです。スケジュールの調整などスタッフが最後まで責任を持ってお手伝いします。
最終確認のポイント
■付帯設備表および物件状況報告書
内容と現状が一致しているか、しっかり確認しましょう。
■隣地との境界の確認(土地・一戸建ての場合)
境界もしっかり確認しましょう。
※電気、ガス、水道の連絡先、使用方法などの引き継ぎもお忘れなく。
残金お支払い時の内容
■登記申請
所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
■残金のお支払い
売買代金のすべてを支払います。手付金は売買代金の一部として充当しますので、手付金と内金を差し引いた額が残金となります。
■固定資産税等の清算
固定資産税、都市計画税、管理費等(マンションの場合)を、売主様と清算して頂きます。
■関係書類の受け取り
管理規約(マンションの場合)、パンフレット、付帯設備の取扱説明書などを売主様から受け取ります。
■カギのお引渡し
売主様からカギを受け取ります。その際に「物件引渡確認書」を取交わしていただきます。
■諸費用のお支払い
仲介手数料などの諸費用をお支払いいただきます。所有権移転登記、抵当権設定登記などの申請を司法書士に依頼し登記費用もお支払い頂きます。
残金お支払い時にお客様(買主様)にご用意いただくもの
1.残金(売買代金から手付金と内金を差し引いた額)
2.固定資産税等の清算金
3.管理費などの清算金(マンションの場合)
4.登記費用(登録免許税+司法書士への報酬)
5.仲介手数料の残額
6.印鑑(実印)
7.印鑑証明書(抵当権設定時のみ)
8.住民票(所有権移転登記用) ※法人の場合は資格証明書
登記手続きは司法書士が代行します
司法書士がお客様から必要書類をお預かりし、各種登記の申請書を作成して法務局に提出します。登記済権利書を司法書士から受け取られましたら、紛失や破損などがないよう充分注意して保管してください。
■依頼する登記書類
・所有権移転登記 ・抵当権設定登記 ・表示変更登記 等
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本日は以上となります。
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