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不動産売買契約(ご購入) 不動産購入ガイド STEP5
カテゴリ:不動産購入ガイド  / 投稿日付:2023/10/17 18:03

浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。

 

「住まいの購入」は、一生のうちにそう何度もあるものではありません。それだけに、できるだけ条件が良く、みなさんが納得のゆく物件を購入したいものです。そのためには、専門の知識を持った「信頼できるパートナー選び」は大切な第一歩であると言えます。センチュリー21のスタッフは、常にお客様の気持ちになって、心のこもったお手伝いをさせていただきたいと思っています。

 

“不動産購入に役立つヒントをご紹介”

として全8回に渡り不動産購入ガイドをご紹介させて頂きます。

今回は第6回目です。

 

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STEP5 不動産売買契約(ご購入)

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お客様(買主様)と売主様の合意のもとに契約関係書類を作成します。

内容を充分にご確認の上、売買契約を締結します。

 

 

不動産売買契約書に署名捺印する時は

 

不動産売買契約書は、取引内容や当事者の権利や義務等が記載されていますので、不明点などが無いか最終的にしっかりと確認してください。お客様(買主様)と売主様が署名捺印し、お客様(買主様)が手付金を支払うと正式に契約が成立します。

 

『ご注意を!』

不動産売買契約の締結後は、契約書に記載された内容に基づいてお互いの権利や義務を履行することになります。お客様(買主様)には売買代金の支払義務が生じ、義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もあります。ご不明な点などございましたら、お気軽にセンチュリー21のスタッフにお申し出ください。

 

 

 

不動産売買契約時にご用意いただくもの

 

1.印鑑

ローンご利用の場合は実印

2.手付金

現金か預金小切手か確認します

3.印紙代

売買金額によって異なります

4.仲介手数料の半額

媒介契約の支払条件により異なります。

別途消費税および地方消費税がかかります。

 

※ローンご利用の場合は、別にローン申込み用の必要書類があります。

※一般的な内容であり、詳しくはセンチュリー21スタッフにご確認ください。

 

 

 

トラブルを防ぐために

 

口頭での約束は避け、大切な事項はすべて書面で内容を確認するようにしましょう。また、ご不明な点や不審点がある場合は、勝手に解釈したりうやむやにしたりせず、必ずスタッフにご質問ください。

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本日は以上となります。

 

 

浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。

 

これからマイホームの購入をお考えの方

住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方

分譲マンションをお探しの方

中古住宅の購入を検討されている方

新築建売の購入をお考えの方

買い替えを検討されている方

 

資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。

 

 

 0120-947-454 (通話料無料)

 

お問い合わせフォーム からでも承っております。

 

浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

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≪ご購入をご検討のお客様用HP≫

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