カテゴリ:賢いお客様の家の買い方 / 投稿日付:2023/03/27 09:25
浜松市中央区のセンチュリー21浜松不動産販売です。
不動産を購入する際に知っておきたい、基礎知識やお役立ち情報をお届けします。
毎号、1分ほどで読み終えていただける内容ですので、将来の不動産購入に向け、今のうちから不動産購入のノウハウを身につけてください。
マイホーム購入をお考えの時、「できるだけお得に不動産を購入したい」「何から始めればいいかわからない…」
「お金の事が心配だ…」「どの位の家が買えるのか?」「買い時は今なのか?」
そんなお悩みや不安を少しでも解消していただけるよう、必要な情報を濃縮してご提供します。是非参考にしてください。
------------------------------------------------
住宅ローン控除は実際いくら戻ってくるもの?
------------------------------------------------
住宅ローンの年末の残高に対して、1%が上限になってます。
例えば、3,000 万円の物件、土地と建物を購入して50 万円返済したとします。
そうすると、年末のローン残高は2,950 万円になりますので、その1%である295,000 円がローン控除額の上限となります。
そのうち、所得税は、ローン控除額の限度額を上限とし、基本的にはすべてが戻ってきます。ただし、住民税は、上限額が97,500 円もしくは課税総所得金額の5%までとなっております。
実際に年収500 万円の方の事例で計算すると、所得税で支払っている金額が8 万円で、住民税で支払っている金額が18 万円になります。ここで、所得税は全額の8 万円戻りますが、住民税が6 万円です。これは、年収500 万円のケースでは、課税総所得を120 万円に想定しているため、その5%の6 万円が限度額となり、併せて14 万円が戻ってくることになります。
それに対して、年収700万円の場合は、所得税で支払っている金額が21万円で、住民税で支払っている金額が32 万円になります。ここで、所得税は全額の21万円戻りますが、住民税は上限である97,500 円まで還付されますので、合わせると307,500 円です。しかし、住宅ローン控除の限度額が295,000 円なので、295,000 円が戻ってくるという計算になります。
この話を聞くと住宅を購入する人はいつでも控除されて、とてもメリットがあると思うかもしれませんが、実はこの控除額も年々下がるという話です。
----------------------------------------
本日は以上となります。
浜松市中央区の不動産のことならセンチュリー21浜松不動産販売へご相談ください。
これからマイホームの購入をお考えの方
住宅メーカーは決まっているけど土地が見つからない方
分譲マンションをお探しの方
中古住宅の購入を検討されている方
新築建売の購入をお考えの方
買い替えを検討されている方
資金計画からお引渡しまで、豊富な情報と経験を持ったセンチュリー21浜松不動産販売のスタッフが、お客様の様々なご要望に沿ったアドバイスをいたします。
☎ 0120-947-454 (通話料無料)
お問い合わせフォーム からでも承っております。
浜松市や周辺エリアで、不動産の購入をご検討中の皆様、センチュリー21浜松不動産販売にお気軽にお問い合わせください。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
≪ご購入をご検討のお客様用HP≫
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
≪ご売却をご検討のお客様用HP≫
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓