カテゴリ:業界ニュース / 投稿日付:2022/07/26 14:05
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デジタル社会形成整備法に係る改正宅建業法が施行
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脱ハンコとペーパーレスを推進する「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年5月19日公布)に基づき、宅建業法関連の改正法令が令和4年5月18日に施行された。これにより不動産取引のデジタル化が本格解禁され、各業者・団体はその対応を迫られることになる。
宅建業法関連の改正法令等の施行
デジタル社会形成整備法に基づき、改正された宅建業法・同施行令・同施行規則が、令和4年5月18日に一斉に施行され、あわせて国土交通省は、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を改定した。また、国土交通省は、「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」(令和4年4月版)を公表した。
これらにより、従来は記名押印した書面の交付が求められていた①媒介契約締結時書面(業法34条の2)、②重要事項説明書(同35条)、③契約締結時書面(同37条)について、「電磁的方法による提供」を可能とする要件が整備され、宅建業者が関与する不動産取引のデジタル化が本格解禁された(レインズ登録証明書についても電磁的方法による提供が認められた)。
書面の電磁的方法による提供の要件
書面の電磁的方法による提供が可能だといっても、単にPDF化して提供先にメールで送りつければよいわけではない。宅建業法は、基本的に、①提供先の承諾と、②記名(押印)に代わる措置を講じた電磁的方法による提供を求めている。その詳細な要件は、上記各法令、解釈・運用の考え方、マニュアルに定められているが、主なものは以下のとおりである。
(1) 電子書面の提供方法は、(ア)電子メール等、(イ)Webページからのダウンロード、(ウ)USBメモリ等の交付に限り、紙に印刷可能なファイル形式で、電子署名やタイムスタンプといった改変防止措置を講じて提供する。
(2) 電磁的方法で提供することについて提供先の承諾を取得する。承諾の取得方法は、(ア)書面、(イ)電子メール等、(ウ)Webページ上の回答フォーム、(エ)USBメモリ等の受領に限り、(ア)以外は紙に印刷可能なファイル形式で取得する。
(3) 電子書面を提供した旨を提供先に通知し、改変の有無等を確認してもらう。
(4) 提供先から拒否の申し出がある場合や電子書面を閲覧できないトラブルを解消できない場合は、電磁的方法による提供を中止する。
今後の動向
改正借地借家法も施行され、公正証書によることが必要な事業用定期借地契約を除き、借地契約・借家契約も電子契約が可能となっている。
すでに本格運用が開始されているIT重説と組みあわせて、今後、売買契約・賃貸借契約について、電子契約等のデジタル化が推進されることになる。
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本日は以上となります。
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